看護・医療系学校の経済学[奨学金]

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看護・医療系の経済学

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奨学金には大きく3通りのものがあります。
1つめは日本学生支援機構(旧・日本育英会)、都道府県市町村等の奨学金で基本的に貸与された金額を所定の期限までに返還するもの、2つめが学校独自の奨学金制度や特待生制度で学費免除や貸与があり、返済不要の場合もあります。
3つめが卒業してから指定の病院等で一定期間勤務することを条件として貸与されるものです。

学校または設置形態によって様々の奨学金が用意されていますが、将来の進路や目的にあった奨学金を利用することが大切です。

日本学生支援機構(旧・日本育英会)貸与型奨学金

奨学金として最もポピュラーなものです。
利用者も多いですが、希望者のすべてが給付を受けられるわけではありません。
学力基準と家計基準(保護者の収入)があり、また各学校で利用者の定員が決められていて選考もあります。
学校・通学の形態によっても支給金額が異なります。
平成29年度から給付型も始まりましたが対象者は限定的です。
一般的な学生支援機構の奨学金は一種と二種があり、一種は無利息、二種は所定の利息をつけて返済します。
いずれにせよこの奨学金はどのような場合でも免除にはならず完全返済していくことになります。

入学者の貸与月額

●第一種奨学金(利子なし)令和2年度入学者【通常の月額】

区分 自宅 自宅外
国公立 20,000円
30,000円
45,000円
20,000円
30,000円
40,000円
51,000円
私立 20,000円
30,000円
40,000円
54,000円
20,000円
30,000円
40,000円
50,000円
64,000円

2020年4月から始まる新しい給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を希望する場合、第一種奨学金の貸与月額が制限されます。

●第二種奨学金(利子あり)令和2年度入学者【通常の月額】
(単位:円)
月額20,000円~120,000円(10,000円刻み)

毎月、本人名義の銀行、信用金庫又は労働金庫の普通口座に振り込まれます。
実際の申し込みは入学する前の申込み(予約採用)と、大学・専門学校に在学中の申込み(在学採用)の2通りがあり、申し込み資格や募集の時期等はそれぞれ異なりますので詳細は「日本学生支援機構」のホームページより確認してください。

給付型奨学金【新制度】

●募集対象者
令和2年度に大学(学部)、短期大学、専修学校(専門課程)に進学を予定している人、及び高等専門学校3年次から4年次に進級する予定の人であって、以下のア又はイのいずれかに該当する人
ア.住民税非課税世帯の人、又は生活保護受給世帯の人
イ.社会的養護を必要とする人
具体的な基準は、機構が提示するガイドラインを踏まえて各高等学校等が定めます。

●給付月額
給付型奨学金
〇日本学生支援機構が各学生に支給
〇学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう措置

(給付型奨学金の給付額(年額)(住民税非課税世帯))

国公立 大学・短期大学・専門学校 自宅生 約35万円、自宅外生 約80万円
国公立 高等専門学校 自宅生 約21万円、自宅外生 約40万円
私立 大学・短期大学・専門学校 自宅生 約46万円、自宅外生 約90万円
私立 高等専門学校 自宅生 約32万円、自宅外生 約52万円

進学先大学等の設置者(国公立、私立)・通学形態(自宅通学、自宅外通学)により決まります。
※上記の表記は独立行政法人 日本学生支援機構HPで確認してください。

各都道府県や自治体の看護師養成のための奨学金(修学資金)⇒主に看護系

各都道府県や市で設けられている看護関係従事者の育成を目的とした奨学制度です。
保健師・助産師・看護師学校(准看護師養成校含む)や大学・短大・専門学校の看護系学科の学生に適用されます。
卒業後、貸与を受けた都道府県や市の病院や医療施設に一定期間勤務すれば返済が免除されます。

東京都の場合は、第一種貸与を受けた場合は知事の指定する都内の施設(都道府県によっては病床制限あり。東京都の場合は200床未満)に5年以上勤務すると返済が免除されます。第二種には勤務による返還免除はありません。

この制度は各都道府県や市町村などの地方自治体において、地域の看護師充足のために就学のための学費や生活費の一部を支援するものです。
これは看護系以外の大学や専門学校へ進学しても受給することはできず看護師不足が続く看護系ならではの奨学金制度です。
月額の支給金額や返済の免除条件などはそれぞれにより異なりますので、皆さんが住んでいる都道府県及び市町村の窓口に問い合わせしてください。

看護師養成に関わる私立(民間)病院の奨学制度について

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私立病院に関する奨学金は主に3つのパターンがあります。

(1)私立の大学病院が大学、看護専門学校を併設し奨学金制度を設けているケース
(2)(国立)私立の一般病院(医療法人など)・施設が大学、看護専門学校を併設し奨学金を設けているケース
(3)私立の一般病院、施設、クリニック、医院等が独自に奨学金を設けているケース

※一部の国公立病院においては上記と同じ仕組みの奨学金制度を設けているところもあります。(居住地域で確認してください。)

私立の病院・施設では以下に挙げる奨学金制度が一般的なものです。
ここでしっかり理解しておかなければならないポイントは、あくまでもこの制度は個人と病院との間に結ばれた社会契約(法的拘束力がある)であるため、以下のルールをしっかりと確認してください。
よくある例として看護学生やその保護者も「病院から奨学金を出してもらい、その見返りにその病院で働くことで、返済免除になるから経済的にとても助かる」といった甘い考えです。
あくまでも就学のための資金として病院から社会契約として借受けし、看護師資格取得後はその医療機関の一員として責任ある職務を全うする(契約を果たす)ことで返済の免除になるのです。
近年4年制看護大学の増加により、一般の他学部の大学進学と同じように自費(日本政策金融公庫といった国の教育ローンから借り入れ活用を)、あるいは公的な奨学金制度を利用して大学や専門学校へ進学する学生も増加傾向です。
一般専門学校はもちろん、とりわけ私立大学では学費が高額なため単純に貰えるものは貰っておいた方が得だわ、という考えでは後にトラブルになることもあるからこそ本人と保護者との意思確認や当該病院との契約条件の確認が重要です。
在学中に助産師になりたい、看護師としてやりたい方向性が決まったが、自分の奨学金受給病院には当該診療科がないなど就職に直結する行為でもあるためとりわけ慎重に考えましょう。

病院奨学金制度ってなに?

学費について