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言葉の検査や訓練をして機能回復させる
言語聴覚士は難聴、発音発生の障がい、失語症などコミュニケーション機能に障がいのある人に、検査や訓練をして機能を向上させる仕事を担当します。
言語聴覚士の仕事は、医師をはじめ他の専門家と連携しながら、音声、言語、聴覚機能に障がいがある人に対して、機能回復や機能維持のための適切な訓練や指導、検査などを行うことです。
ひとくちに言語聴覚の機能障がいといってもその内容は、脳疾患による失語症や運動障がい性構音障がい、嚥下障がい、喉や口腔の手術後の音声・構音障がい、難聴、脳性麻痺、言語発達の遅れ、吃音など多岐にわたっています。
そのため、言語聴覚療法の業務はさまざまあり、それを担当する言語聴覚士には各々の疾患、治療・手術、検査、訓練法に関する高度な専門知識と技術が必要です。
リハビリテーション医療の一翼を担う技術者として言語聴覚士の需要は高まっている反面、その絶対数はかなり不足しているのが現状です。
言語聴覚士国家試験に合格すると免許が与えられます(厚生労働大臣の免許)。国家試験の受験資格を得るには、高校卒業後、厚生労働大臣が指定した養成所、または、文部科学大臣が指定した学校(大学・短期大学)で、3年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を修得する必要があります(カリキュラム参照)。
また、次の者にも受験資格が与えられます。
(A)
大学、高等専門学校などで修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を修め、言語聴覚士養成所で1年(2年)以上言語聴覚士に必要な知識と技能を修得した者。
(B)
大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣に指定した科目を修めて卒業した者。その他、それに準ずる者。
(C)
大学(短期大学を除く)を卒業した者で、言語聴覚士養成所で2年以上、言語聴覚士に必要な知識と技能を修得した者。
(D)
短期大学を卒業した者で、言語聴覚士専門課程で1年以上、言語聴覚士に必要な知識と技能を修得した者。
言語聴覚士が働く施設は、病院(耳鼻咽喉科・リハビリテーション科)やリハビリテーションセンターなどの医療機関、難聴幼児通園施設、聴覚言語障がい者更正施設、老人保健施設などの福祉機関などがあります。
数は少ないですが、開業している言語聴覚士もいます。
令和4年度実施の第25回 言語聴覚士国家試験の試験期日・試験地・昨年度の合格率などのデータです。
試験日 | 令和5年2月18日(土) |
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試験地 | 北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県及び福岡県 |
令和3年度合格率 | 受験者数:2,593名 合格者数:1,945名 合格率:75.0% |
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